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新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態措置等を受けての特例措置(各種期限の延長)について

新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態措置等を受けての特例措置(各種期限の延長)について

 

今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態宣言が発出されたことや県知事からの休業要請等に伴い、当校においては413日(月)から5月31日(日)まで休業しておりました。

本休業に伴いまして、仮運転免許証をはじめ各証明書や教習期限等の有効期間の切迫者に対して特例措置に基づく延長手続きを行います。

従いまして、以下の延長手続きに関する各有効期間に該当する教習生(卒業生)の手続要領(方法)を確認していただき、ご理解・ご協力をお願いします。

※各種期限によって、方法や期間が違いますので、ご不安な方は当校スタッフまでお気軽にお声がけください。

 

仮運転免許証の有効期間の延長

「仮運転免許証(以下「仮免許」という)」の有効期間は、適正検査(交付)を受けた日から「6ヶ月」と規定されています。

当期間を延長するためには「有効期間が満了する末日まで」に所定の手続きをすることになります。

 

(延長期間)

48日間

 

(延長対象者)

原則、仮運転免許証の有効期限が切迫している方

対象者には当校からご連絡をさせていただきますが、もしご自身の期限が切迫しているようでしたら、当校に至急ご連絡頂く、もしくは、ご自身で最寄りの警察署にご連絡の上、期限の延長手続きを行ってください。

なお、仮運転免許証の有効期限が切迫していない方も対象となりますが、期限に十分余裕があれば、延長措置をせずとも教習が終了することが可能です。ご安心ください。

もし、ご不安な方は一度、ご相談ください。

 

(延長方法)

・埼北自動車学校の代理申請による手続き

基本的には、当校で代理申請での手続きをさせて頂いております。

・最寄りの警察署でご自身による手続き

【当校休業期間中に期限が切れる方】や【期限切れ直近な方】はお手数ですが、ご自身で最寄りの警察署に行っていただき、手続きをお願い致します。

 

(延長手続き方法)

基本的には当校で代理申請させていただきます。

代理申請をする際に「委任状」の作成が必要となります。

委任状は当校で準備させていただきますので、下記のものを持参いただきご来校ください。

 

(持参いただくもの)

・仮免許証(教習原簿)

・印鑑(認印可)

 

 

修了証明書の有効期間の延長

本来「修了検定」に合格し、仮免学科試験を受験する必要のある普通車受験者は「3ヶ月以内」に教習所において仮免学科試験を受けていただいております。

しかし、緊急事態が宣言され、413日(月)より休業しており、仮免学科試験を実施しておりません。

従いまして、6月より順次仮免学科試験を受けていただきますが、当校がみなさまに代わって有効期間(試験手続開始申請)の延長手続を行います。

当期間を延長するためには「修了証明書の有効期限が切れる前まで」に所定の手続きを完了することになります。

 

(延長期間)

43日間

 

(延長対象者)

原則、当校から修了証明書が発行されていて手元に所持しており、有効期間が切迫している方

対象者には当校からご連絡をさせていただきますが、もしご自身の期限が切迫しているようでしたら、至急当校にご連絡ください。

なお、修了証明書の期限が切迫している方は、お手数をお掛け致しますが、ご自身で免許センター(2階免許試験課.受験相談窓口)にて直接手続きを行ってください。

なお、修了証明書の有効期限が切迫していない方も対象とりますが、期限に十分余裕があれば、延長措置をせずとも仮免学科試験を受けて頂くことが可能です。

ご不安な方は一度、ご相談ください。

 

(延長手続き方法)

当校で代理申請させていただきます。

代理申請をする際に「委任状」の作成が必要となります。

委任状は当校で準備させていただきますので、下記のものを持参いただきご来校ください。

 

(持参いただくもの)

・教習原簿

・印鑑(認印可)

・修了証明書

 

(注意事項)

修了証明書については、大多数の教習生には、修了検定に合格した後に修了証明書を発行しておりません。

発行をしている方は、修了検定に合格され仮免学科試験に不合格になり教習期限が切れてしまった教習生になります。

従いまして、もし修了検定に合格して3ヶ月の期限が切迫している方には当校から連絡して上記手続きをさせていただきます。

 

 

卒業証明書及び技能審査合格証明書の有効期間の延長

卒業証明書の有効期間は卒業証明書が発行された日から起算して以下になっております。

大型特殊自動車:3ヶ月間

それ以外の車種:1年間

また、技能審査合格証明書については技能審査に合格してから技能審査合格書が発行された日からの有効期間は「3ヶ月」となっております。

当期間を延長するためには「卒業証明書もしくは技能審査合格証明書の有効期限が切れる前まで」に所定の手続きを完了することになります。

 

(延長期間)

48日間

 

(延長対象者)

原則、卒業証明書・技能審査合格証明書の有効期限が切迫している方は、ご自身で免許センター(2階免許試験課.受験相談窓口)にご連絡下さい。

 

なお、卒業証明書・技能審査合格証明書の有効期限が切迫していない方も対象となりますが、

期限に十分余裕があれば、延長措置をせずとも学科試験もしくは適性試験を受験することが可能です。

ご不安な方は一度、ご相談ください。

 

(延長期間)

43日間

 

(延長対象者)

原則、卒業証明書・技能審査合格証明書の有効期限が切迫している方は、ご自身で免許センター(2階免許試験課.受験相談窓口)にご連絡下さい。



教習期限・卒業検定期限の延長措置

普通免許等に係る教習期間は9ヶ月以内と規定されていますが、教習所の教習が一時中断した際に中断した日数を延長することが可能になります。

なお、教習期限の切迫者につきましては、当校から順次該当者にご連絡させていただきます。


(延長期間)

43日間


(延長対象者)

教習期限・卒業検定期限が切迫している方


なお、教習期限・卒業検定期限の有効期限が切迫していない方も対象となりますが、

期限に十分余裕があれば、延長措置をせずとも教習・卒業検定を受験することが可能です。

ご不安な方は一度、ご相談ください。


(延長方法)

43日間


①②④の対象者については当校からご連絡をさせて頂きますが「有効期限が切れる前まで」に手続きを完了する必要がございます。

ですので、今一度、ご自身の教習原簿等をご確認いただき、もしご自身で期限が切迫していることが判明しましたら、当校にご連絡ください。

 

また、不明点やご不安な点などございましたら、当校スタッフまでお声がけいただくかお電話にてお問い合わせください。

皆様にはご迷惑・お手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほど、どうぞよろしくお願い致します。

2020年04月22日

お気軽にお問い合わせください TEL.0480-65-1212

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